障がい者手帳をもっていなくても、通常学級に通う児童でも、児童発達支援事業所・放課後等デイサービスは通う事が出来ます。
ただし、ご利用には「障害児通所受給者証」の発行が必要となりますので、お住まいの市町村の障害福祉主管課へご相談下さい。
●豊見城市ホームページ
( 電話:098-850-5320(障がい福祉班・障がい支援班))
●那覇市公式ホームページ
(電話:098-862-3275 (福祉部 障がい福祉課))
障害児通所受給者証が必要です
ステップ① あすなろへご連絡下さい
ご利用を検討されている方、まずはお気軽にお電話・メールを下さい。
大切なお子様を預ける場所。ご両親も事業所の雰囲気や先生達の様子等、お子様を預ける前に見学したいな~と思うのは当たり前の事だと思います。
あすなろでは、まず初めに施設見学・体験利用を実施しており、施設内を始め療育風景や雰囲気等、保護者の方へお見せし安心して預けて頂けるよう心がけております。
大切なお子様を預ける場所。ご両親も事業所の雰囲気や先生達の様子等、お子様を預ける前に見学したいな~と思うのは当たり前の事だと思います。
あすなろでは、まず初めに施設見学・体験利用を実施しており、施設内を始め療育風景や雰囲気等、保護者の方へお見せし安心して預けて頂けるよう心がけております。
ステップ② 市町村の福祉課で手続きをする
市町村の福祉課へ行き「障害児通所給付費支給等申請書」の手続を行います。
その際、印鑑・マイナンバー、障がい者手帳(ある方)を持参しましょう。
役所によって提出書類が違う為、事前に連絡を入れられる事をお勧めします。
※市町村によっては、問い合わせた際、先に医師の診察を受けるようお話がある場合もあります。
その場合は下記の資料を参考にされてみてください。
その際、印鑑・マイナンバー、障がい者手帳(ある方)を持参しましょう。
役所によって提出書類が違う為、事前に連絡を入れられる事をお勧めします。
※市町村によっては、問い合わせた際、先に医師の診察を受けるようお話がある場合もあります。
その場合は下記の資料を参考にされてみてください。
【医療機関】
沖縄県発達障がい児(者)の診療等を行っている医療機関リスト
沖縄県発達障がい者支援センターがじゅま~るサイト内(外部サイト)
ステップ③ 面接調査をうける
役所の担当者による面接調査があります。
自宅で行われることが多いようで、面接時間はおおよそ30分です。
日ごろの様子やお困り事を担当者へお話下さい。
この面接により、月に何回事業所を利用できるかが決まります。(お子様と同伴)
自宅で行われることが多いようで、面接時間はおおよそ30分です。
日ごろの様子やお困り事を担当者へお話下さい。
この面接により、月に何回事業所を利用できるかが決まります。(お子様と同伴)
ステップ④ サービス利用計画書の作成提出
サービス利用計画書とは、事業所(あすなろ)を利用する子ども達へどのような支援のサービスをしていくかという計画書になります。
お子様の計画を立てる相談支援事業所へ、サービス利用計画書の作成を依頼し、役所へ提出します。(相談支援事業所の相談員が作成し役所へ提出を行いますので、保護者様が負担することはありません。)
お住まいの役所より、相談支援事業所の紹介を受ける場合もありますが、あすなろでもご紹介しておりますので、分からない場合はご相談ください。
お子様の計画を立てる相談支援事業所へ、サービス利用計画書の作成を依頼し、役所へ提出します。(相談支援事業所の相談員が作成し役所へ提出を行いますので、保護者様が負担することはありません。)
お住まいの役所より、相談支援事業所の紹介を受ける場合もありますが、あすなろでもご紹介しておりますので、分からない場合はご相談ください。
ステップ⑤ 障害児通所受給者証を受け取る
「障害児通所受給者証」がご自宅に郵送されてきます。
「障害児通所給付費支給等申請書」の提出から「障害児通所受給者証」を受け取るまでの期間はおおよそ10日前後~1か月程度です。
「障害児通所給付費支給等申請書」の提出から「障害児通所受給者証」を受け取るまでの期間はおおよそ10日前後~1か月程度です。
ステップ⑥ 利用開始
契約には「障害児通所受給者証」と「印鑑」をご持参ください。
契約後、利用開始となります☺
契約後、利用開始となります☺
ご利用料金
児童発達支援(※1)・放課後等デイサービスは障害児通所給付費の対象となっている為、受給者証を取得することで、自己負担(1割)で利用する事ができます。
利用した日数に応じ、1割負担分の利用料が保護者様へは請求されますが、前年度の所得により、ひと月当たりの利用負担額に上限が設けられているので、利用日数が多くなっても安心して通わせる事ができます。
※1 3歳~5歳のお子様は、無償化対象となっておりますので、無料でサービスを受けることができます。
参考:利用者負担について
利用した日数に応じ、1割負担分の利用料が保護者様へは請求されますが、前年度の所得により、ひと月当たりの利用負担額に上限が設けられているので、利用日数が多くなっても安心して通わせる事ができます。
※1 3歳~5歳のお子様は、無償化対象となっておりますので、無料でサービスを受けることができます。
参考:利用者負担について
区分 | 対象となる課税状況 | 上限負担月額 |
生活保護 | 生活保護受給されている方 | 0円 |
非課税 | 市町村税が非課税の方 | 0円 |
一般 |
市町村税額の合計が28万円未満 | 4,600円 |
市町村税額の合計が28万円以上 |
37,200円 |